「ガチャ課金」 自主規制 ガイドライン改正。推定金額が一定を超えると倍率表示など

日本オンラインゲーム協会は、同協会が定めるガイドラインの中で、オンラインゲームやモバイルゲームにおけるいわゆる「ガチャ課金」に関する新たな自主規制案をまとめた。


新たなガイドラインでは、ガチャでレアアイテムが取得できるまでの「推定金額」が1回あたりの課金額の100倍あるいは5万円を超える場合は、その確率や推定金額を明記せよとされている。
また、有料ガチャ1回利用時に提供されるアイテムの価値は、ガチャ1回の課金額と同等以上でなければならないという項目も存在する。

例えば、上限5万円以内で自主規制する場合、ガチャが1回500円ならレアアイテムが取得できる確率は低くても1%であり、それ以下になるのであれば、その確率あるいは金額の期待値を明記することになる。

自主規制の項目は多岐に渡るが、これまで不透明だった取得確率を表示するように推奨するガイドライン改正だと言えるだろう。
あまりにも低い確率のレアアイテムが、その確率がわからないままガチャ課金で販売されていることを問題視しての内容となっている。

詳細は以下の通り。

ランダム型アイテム提供方式を利用したアイテム販売における表示および運営ガイドライン
より抜粋

2. 有料ガチャの表示に関する事項

(1)有料ガチャに関する、以下に掲げる各情報を、各オンラインゲームタイトルの公式サイトのトップページもしくは有料ガチャを提供する各種画面またはこれらのページからリンクされたページ(以下、総称してガチャページ)に掲載し、利用者が容易にこれを閲覧できるようにする。
□ a. 有料ガチャにより提供されるガチャアイテムについて、名称、イラストまたは種別等を用いて、利用者が獲得できる全てのガチャアイテムを予め確認できるように表示する。
□ b. 有料ガチャにおいてガチャレアアイテムを提供している場合、当該ガチャレアアイテムを表示する。
□ c. 有料ガチャにより提供数または提供期間が限定されているガチャアイテムを提供している場合、その提供数または提供期間等の内容を表示する。
□ d. 有料ガチャにおいてキャンペーン企画等により販売中のガチャアイテムの提供割合を変更する場合、当該変更の条件および変更の度合い(増加または減少のいずれか一方)を事前に表示するものとする。なお、当該表示は、キャンペーン企画等が開始される日の前日までに行うことが望ましい。
□ e. 有料ガチャにおいて、特定のガチャアイテムの提供割合を上げる場合などで比較対象表示を行う場合、比較対象となる有料ガチャの名前や販売期間等を明らかにする。
□ f. 有料ガチャにおいて重複して同一のガチャアイテムを入手する可能性の有無およびその条件等を表示する。
□ g. 有料ガチャにおいて不具合が発生した場合、速やかにその事実を表示し、適切な対応を行う。

3. 有料ガチャの設定に関する事項

(1)有料ガチャにおいてガチャレアアイテムを提供する場合、以下のいずれかを遵守するものとする。
□ a. いずれかのガチャレアアイテムを取得するまでの推定金額(その設定された提供割合から期待値として算定される金額をいう)の上限は、有料ガチャ1回あたりの課金額の 100 倍以内とし、当該上限を超える場合、ガチャページにその推定金額または倍率を表示する。
□ b. いずれかのガチャレアアイテムを取得するまでの推定金額の上限は 50,000 円以内とし、当該上限を超える場合、ガチャページにその推定金額を表示する。
□ c. ガチャレアアイテムの提供割合の上限と下限を表示する。
□ d. ガチャアイテムの種別毎に、その提供割合を表示する。

(2)有料ガチャについては、以下のいずれかを遵守するものとします。なお、有料ガチャにより提供されるガチャアイテムの価値について、その価額が明記されていない場合、可能な限りにおいて、その類似または同類のアイテム等の価額を参照するものとする。
□ a. 有料ガチャ1回利用時に提供されるガチャアイテムの価値は、有料ガチャ1回の価額と同等またはそれ以上とする。
□ b. 有料ガチャ 10 回利用時に提供されるガチャアイテムの提供割合の期待値上の価値は、有料ガチャ 10 回の価額と同等またはそれ以上とする。
□ c. 有料ガチャの利用金額の総計が 5,000 円の場合、有料ガチャから提供されるガチャアイテムの提供割合の期待値上の価値は、5,000 円と同等またはそれ以上とする。

(3)何らのガチャアイテムが提供されない可能性がある有料ガチャの提供は行わない。

4. 有料ガチャの運用に関する事項
(1)ガチャアイテムの提供割合は、事前の告知無くこれを変更しない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではないが、変更の可能性が生じた時点から可及的速やかにその旨を告知するよう努めるものとする。

(2)有料ガチャの運用については、運用責任者を定めることとする。
□ a. 運用責任者は、有料ガチャの提供の前に、当該有料ガチャにおけるガチャアイテムの提供割合を承認するものとし、当該承認の事実を書面等により記録する仕組みを社内に構築するものとする。
□ b. 運用責任者は、有料ガチャが設定された通り適切に稼働することを確認し、書面等により確認の結果等を記録する仕組みを社内に構築するものとする。

(3)有料ガチャにおけるガチャアイテムの提供割合を安易に変更できないよう、システムの設計に留意するものとする。

5. 禁止事項

(1)有料ガチャの利用条件やガチャアイテムの内容に関して、事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良、有利、その他利用者に誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
(2)有料ガチャについて、不当景品類及び不当表示防止法第三条および懸賞による景品類の提供に関する事項の制限第五項に違反する一切のサービスを提供してはならない。

6. 内部監査に関する事項

(1)本ガイドラインが適切に運用されるよう、監査を行うものとする。
(2)監査は、有料ガチャの運用を担当する部門から独立した他の部門がこれを実施するものとする。
(3)監査の結果、何らかの不適切な事実が発見された場合、各事業者の責任において、速やかにその改善を図るとともに、再発の防止策を整備するものとする。

改正されたガイドラインは4月1日から施行される。

日本オンラインゲーム協会 公式サイト

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